日本リハビリテーション医学会九州地方会に関する申し合わせ

 

 

(趣旨)

1.この申し合わせは,「日本リハビリテーション医学会地方会に関する規則」(以下,規則)を補い,
日本リハビリテーション医学会九州地方会(以下,本会)を円滑に運営するために定める. 


(事務局)

2.本会は事務局を代表幹事のもとに置く.

 

(会員)

3.日本リハビリテーション医学会正会員,名誉会員,賛助会員を本会の会員とする.

 (1)本会所属会員 上記会員であり,所属地区が規則第4条(8)である者

 (2)本会非所属会員  上記会員であり,所属地区が規則第4条(8)以外の者

 (3)臨時会員 上記会員ではないが,会場費を納入して学術集会に参加する者

 

(役員)

4.本会に,以下の役員をおく.

 (1)幹事52名

  1)会長  1名

  2)代表幹事 1名

  3)事務局幹事 1名

  4)生涯教育幹事 2名

 (2)監事 2名

 (3)顧問 若干名

 

(会長の選任,職務,任期)

5.(1)会長候補者は,幹事会において幹事の中から互選される.

  (2)会長は,総会にて会長候補者の中から選出される.

  (3)会長は,学術集会,幹事会,総会を開催する.

  (4)会長の任期は,前回学術集会の翌日から担当学術集会の日までとする.

 

(幹事の選任,職務,期間)

6.(1)幹事候補者は,幹事会において70才未満の本会所属会員の中から下記に基づき互選される.

     福岡県19名,佐賀県4名,長崎県3名,熊本県9名,大分県4名,宮崎県3名,

     鹿児島県7名,沖縄県3名

  (2)幹事は,総会にて幹事候補者の中から選出される.

  (3)幹事は地方会運営に参加し,任期は規則に従う.

  (4)幹事は,2年間に2回以上世話人会に出席する必要がある.

  (5)代表幹事の選出,任期,職務は規則に従う.

  (6)事務局幹事は,代表幹事が任命する.

  (7)事務局幹事は,本会の事務局を運営する.

  (8)主たる職務を定年退職した幹事または監事経験者を顧問とすることができる.

 

(監事の選任,職務,期間)

7.(1)監事候補者は,幹事会において幹事の中から互選される.

  (2)監事は,総会にて幹事候補者の中から選出される.

  (3)監事は,幹事を兼ねることができない.

  (4)監事の職務,任期は規則に従う.

 

(幹事会)

8.(1)幹事会は,会長,代表幹事,事務局幹事,幹事,監事,顧問により構成される.

  (2)定例の幹事会は,学術集会時に会長が開催し議長を務める.

  (3)幹事会の定足数は26名であり,規則に従い議決する.

  (4)監事と顧問は幹事会の採決には加わらない.

  (5)会長または代表幹事が必要と認めた時は臨時幹事会を開催することができる.

 

(総会)

9.(1)定例の総会は,学術集会時に会長が開催し議長を務める.

  (2)総会の定足数は本会所属会員40名であり,出席本会所属会員の過半数を持って議決し,可否同数の時は議長が決する.

  (3)会長または代表幹事が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる.

 

(学術集会)

10.(1)会長は地方会の支援のもとで,学術集会(一般講演,生涯教育研修講演など)を開催する.

   (2)学術集会参加費は会長が状況に応じて任意に設定することができる.ただし,顧問からは参加費を徴収しない.

   (3)一般演題の筆頭演者は本会の会員でなければならない.

 

(その他)

11.この申し合わせの変更は幹事会の過半数の賛同を要する.

 

付記:この申し合わせは平成24年2月20日より施行する.

幹事の定数は代議員制度との整合性を保ちながら見直していく.

 

 

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